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民事・相続 / 成年後見

大切な家族を、法律の力で守る。
成年後見制度のご相談

認知症や障害で判断能力が低下した方の財産と生活を守る制度です。

コスモス成年後見サポートセンター 会員

日本行政書士会連合会が運営する成年後見専門組織の会員として、適切な後見業務を行います。

家庭裁判所 成年後見人候補者名簿 登載済み

福岡家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載されており、適法に後見業務を受任できます。

成年後見制度の2つの種類

認知症になった後に申し立てる

法定後見

本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所への申立てにより後見人を選任する制度です。本人の財産を守り、適切な介護・医療を受けられるよう支援します。

  • 家庭裁判所への申立書作成支援
  • 必要書類の収集代行
  • 申立て後のフォローアップ

認知症になる前に備える

任意後見

本人の判断能力がある間に、将来の後見人と内容をあらかじめ決めておく制度です。家族信託と並んで「元気なうちに備える」方法として注目されています。

  • 任意後見契約書の作成
  • 公証役場での契約締結支援
  • 効力発生後のサポート

よくあるご質問

Q.成年後見人になれる人はどんな人ですか?

A.親族・弁護士・司法書士・行政書士・社会福祉士などが就任できます。家庭裁判所が適任者を選任します。大賀は家庭裁判所の後見人候補者名簿に登載されています。

Q.成年後見制度を使うと財産が自由に使えなくなりますか?

A.後見人が財産管理を行いますが、本人の利益のために使われます。本人の生活費・医療費・介護費等には適切に充てられます。

Q.家族が後見人になれますか?

A.なれます。ただし、家庭裁判所が財産額等に応じて監督人を選任したり、弁護士等の専門職が選ばれることもあります。

Q.任意後見と法定後見の違いは何ですか?

A.任意後見は判断能力があるうちに自分で後見人と内容を決める制度、法定後見は判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する制度です。

Q.費用はどのくらいかかりますか?

A.申立費用(収入印紙・切手・鑑定費用等)が数万円、当事務所への報酬が別途かかります。具体的な金額はお見積りにてご提示します。

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