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民事・相続 / 家族信託

家族信託で、
財産管理の不安を解消する

認知症になる前に、家族で財産管理の仕組みを作りましょう。

「親が認知症になったら、実家の不動産が売れなくなる」「介護費用のために貯金を動かしたいのに、判断能力が低下して口座が凍結された」—— こういったケースが増えています。

家族信託は、元気なうちに信頼できる家族に財産の管理を任せる仕組みです。 成年後見とは異なり、家族が柔軟に財産を動かせるのが特徴です。

成年後見 vs 家族信託 比較表

項目成年後見家族信託
開始のタイミング判断能力が低下してから判断能力があるうちに開始
後見人・受託者の選定家庭裁判所が選任家族が自由に決める
不動産の売却原則として家裁の許可が必要信託契約の範囲内で自由
費用(ランニング)専門職後見人に毎月報酬家族が受託者なら原則無償
柔軟な財産管理制限あり契約内容に応じて柔軟に対応
相続対策との連動困難死後の財産承継も設計可能

※ 状況によっては成年後見の方が適切なケースもあります。ご相談の上、最適な方法をご提案します。

家族信託の手続きの流れ

01

初回相談

家族構成・財産状況・目的をヒアリングします。

02

設計・提案

誰が受託者になるか、信託財産の範囲等を設計します。

03

信託契約書の作成

公正証書で信託契約書を作成します。

04

信託口口座の開設支援

信託財産を管理するための口座開設をサポートします。

05

不動産の名義変更

司法書士と連携して信託登記を行います。

よくあるご質問

Q.家族信託は誰でも利用できますか?

A.信託契約を結ぶ時点で、本人に判断能力があることが必要です。認知症と診断されてからでは利用できないため、早めのご相談をおすすめします。

Q.受託者(財産を管理する人)はどんな人がなれますか?

A.成年(18歳以上)であれば、基本的に誰でもなれます。通常は子や配偶者が担います。受託者が適切に管理できるよう、当事務所がサポートします。

Q.信託した財産は自由に使えなくなりますか?

A.信託した財産の管理権は受託者に移りますが、利益(賃料収入や売却益等)は受益者(通常は本人)が受け取ります。日常的な生活費は今まで通り使えます。

Q.成年後見制度とどちらがいいですか?

A.判断能力があるうちであれば家族信託が有利なケースが多いです。既に判断能力が低下している場合は成年後見しか選べません。状況に応じてご提案します。

Q.費用の目安を教えてください。

A.当事務所への報酬は信託財産の規模により異なります(概ね20万円〜)。公証役場手数料・司法書士費用が別途かかります。初回相談で概算をお伝えします。

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