民事・相続 / 家族信託
家族信託で、
財産管理の不安を解消する
認知症になる前に、家族で財産管理の仕組みを作りましょう。
「親が認知症になったら、実家の不動産が売れなくなる」「介護費用のために貯金を動かしたいのに、判断能力が低下して口座が凍結された」—— こういったケースが増えています。
家族信託は、元気なうちに信頼できる家族に財産の管理を任せる仕組みです。 成年後見とは異なり、家族が柔軟に財産を動かせるのが特徴です。
成年後見 vs 家族信託 比較表
| 項目 | 成年後見 | 家族信託 |
|---|---|---|
| 開始のタイミング | 判断能力が低下してから | 判断能力があるうちに開始 |
| 後見人・受託者の選定 | 家庭裁判所が選任 | 家族が自由に決める |
| 不動産の売却 | 原則として家裁の許可が必要 | 信託契約の範囲内で自由 |
| 費用(ランニング) | 専門職後見人に毎月報酬 | 家族が受託者なら原則無償 |
| 柔軟な財産管理 | 制限あり | 契約内容に応じて柔軟に対応 |
| 相続対策との連動 | 困難 | 死後の財産承継も設計可能 |
※ 状況によっては成年後見の方が適切なケースもあります。ご相談の上、最適な方法をご提案します。
家族信託の手続きの流れ
初回相談
家族構成・財産状況・目的をヒアリングします。
設計・提案
誰が受託者になるか、信託財産の範囲等を設計します。
信託契約書の作成
公正証書で信託契約書を作成します。
信託口口座の開設支援
信託財産を管理するための口座開設をサポートします。
不動産の名義変更
司法書士と連携して信託登記を行います。
よくあるご質問
Q.家族信託は誰でも利用できますか?
A.信託契約を結ぶ時点で、本人に判断能力があることが必要です。認知症と診断されてからでは利用できないため、早めのご相談をおすすめします。
Q.受託者(財産を管理する人)はどんな人がなれますか?
A.成年(18歳以上)であれば、基本的に誰でもなれます。通常は子や配偶者が担います。受託者が適切に管理できるよう、当事務所がサポートします。
Q.信託した財産は自由に使えなくなりますか?
A.信託した財産の管理権は受託者に移りますが、利益(賃料収入や売却益等)は受益者(通常は本人)が受け取ります。日常的な生活費は今まで通り使えます。
Q.成年後見制度とどちらがいいですか?
A.判断能力があるうちであれば家族信託が有利なケースが多いです。既に判断能力が低下している場合は成年後見しか選べません。状況に応じてご提案します。
Q.費用の目安を教えてください。
A.当事務所への報酬は信託財産の規模により異なります(概ね20万円〜)。公証役場手数料・司法書士費用が別途かかります。初回相談で概算をお伝えします。
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