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民事・相続 / 遺言書作成

大切な意思を、確実に残す。
遺言書作成をサポートします

「遺言書を書いておきたいけれど、どうすればいいかわからない」という方へ。

遺言書は、あなたが亡くなった後に「誰に何を遺すか」を伝える唯一の手段です。 遺言書がないと、相続人が話し合いで決めなければならず、時に争いの原因になります。

大賀事務所では、お客様の状況をヒアリングし、自筆証書遺言・公正証書遺言どちらに向いているかをご提案します。 書き方の不備で無効にならないよう、丁寧にサポートします。

自筆証書遺言 vs 公正証書遺言

項目自筆証書遺言公正証書遺言
費用低コスト公証役場手数料が必要(数万円〜)
証人不要証人2名が必要
紛失・改ざんのリスクありなし(公証役場に原本保管)
家庭裁判所の検認必要(法務局保管は不要)不要
法的効力の確実性要件を満たせば有効高い(公証人が関与)
当事務所の関与内容確認・アドバイス・清書サポート原案作成・公証役場調整・立会

※ どちらが向いているかはヒアリング後にご提案します。迷っている方はまずご相談ください。

料金目安

自筆証書遺言サポート5.5万円〜
公正証書遺言サポート11万円〜

※ 表示は税込です。公正証書遺言の場合、公証役場手数料(財産額により異なる)が別途必要です。

よくあるご質問

Q.遺言書がないとどうなりますか?

A.法定相続分に従って相続が行われます。不動産や事業の分割が難しい場合、相続人間で争いが起きることがあります。遺言書があれば、あなたの意思を反映させることができます。

Q.公正証書遺言はどこで作りますか?

A.公証役場(公証人役場)で作成します。当事務所が原案を作成し、公証役場との調整・証人の手配を行います。体が不自由な方には公証人に出張してもらうことも可能です。

Q.自筆証書遺言は自分で書けば有効ですか?

A.要件を満たせば有効ですが、書き方の不備で無効になることがあります。当事務所では、書く前に内容を確認し、不備が出ないようアドバイスします。

Q.遺言書の内容は後から変えられますか?

A.はい。遺言書はいつでも撤回・変更できます。日付が新しい遺言書が優先されます。

Q.相続人に内緒にできますか?

A.はい。遺言書の内容は相続開始(お亡くなりになった後)まで秘密にできます。公正証書遺言は公証人が秘密を守ります。

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